
当センターの考え方として、問題の解決を目的とした調査の提案に主眼を置いております。
料金体系に関しては、成功報酬制等もありますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

職場での「いじめ」とは、弱い立場に立たされた労働者に対して、
精神的・身体的な苦痛を与えることにより、労働者の名誉やプライバシーを侵害することであり、いわゆる「パワハラ」に該当します。
「いじめ」をやめさせるには、「証拠を提示する」、「内容証明を送る」など、様々な手段が考えられますが、程度によって、対応も変わります。最悪、名誉毀損等で告訴することも念頭におく必要があります。また、使用者及びいじめをしている者に対して、いじめ行為をやめることを求める仮処分を申し立てや、損害賠償の請求は可能です。詳しい内容を当センターにご相談頂ければ、ご相談者のご希望沿ったプランをご提案させて頂きます。相談は無料で承ります。お気軽にお問合わせください。