
セクハラ(セクシャルハラスメント)とは、職場において性的な嫌がらせ(男女問わず)を行い、相手を不愉快な思いをさせる行為のことです。
改正男女雇用機会均等法では、職場において行われる性的な言動・行動で、その労働条件のもとで不利益を被ること、また、就業環境が著しく害される行為をセクハラと定義し、事業主はセクハラ防止のための環境構築に配慮しなければならないこととしています。
「どこまでがセクハラなのか?」
という点は相手の感じ方にもよりますし、環境によっても変化しますので、とても難しい問題です。
ここでは、一般的なセクハラに該当する行為を例示させて頂きます。
ただし、上記したように、これらの行為が行われたら「セクハラ」というわけではありません。
被害者が不快に感じたら「セクハラ」になります。
もちろん、加害者に全く悪気がなかったとしても、それを不快に感じれば、それは「セクハラ」なのです。
セクハラはそのパターンに応じて、二つに分類することができます。
| 「対価型セクハラ」・・・ | ある条件と引き換えに肉体関係を要求する行為。 パワハラにも該当します。 「クビになりたくなければ・・・」「給料がもっとほしければ・・・」などと言って性的な要求をしたり、性的関係を強要しそれを拒否した社員を解雇、又は減給処分する等の職権乱用もこれにあたります。(当然この場合、解雇・減給は無効です) |
|---|---|
| 「環境型セクハラ」・・・ | 対価を要求しないまでも、性的な言動や行動で働く環境が就業がしづらくなる場合はこちらに該当します。 |
尚、環境型セクハラはさらに三つの形式に分類することができます。
| 「視覚型」・・・ | 相手の体をじろじろと見る、わいせつな雑誌やウェブサイトを目の届く場所で見る、水着やヌードのポスターを貼る、などの目に入る行為。 |
|---|---|
| 「発言型」・・・ | 「最近、夜の生活は?」「彼(夫)とうまくいってないの?」などと返答に窮するような事を聞く、「あいつは○○らしい」と性的な噂を流す、などの言葉によるセクハラ。肉体関係を迫る発言もこれに含まれます。 |
| 「身体接触型」・・・ | 何かと理由をつけ、不必要に接近したり体に触れたりすること。 |
セクハラは、性別による差別、人格の尊厳侵害という重大な人権侵害です。 男女平等や人格権など、憲法で定められた権利を侵害する行為であり、決して黙認されるべきものではありません。
当センターに寄せられたご相談の一部を紹介させて頂きます。
セクハラのご相談者が直面する問題の一つが、「証拠がない」、「証拠収集の手段がわからない」というものです。どれほど屈辱的なセクハラを受けたとしても、証拠がなければ「そんなことはしていない」と容疑を否認されてしまいます。
当センターでは、確実な証拠収集を行った後、顧問弁護士の協力のもと、法的見地と独自のノウハウでお客様を最大限サポートいたします。職場に関わるトラブルは、あなたの生活全体に影響を及ぼす問題です。一刻も早く解決に向けて動き出しましょう。
ご相談は無料です。まずはお電話・お問い合わせください。
■裁判証拠収集
加害者の言動を録音するサポートなど、裁判でセクハラがあった事実の立証をするために必要な事実確認を行います。
■アフターフォロー
弊社では、顧問弁護士をはじめ、警察OB、行政書士、司法書士などの専門チームがあります。必要に応じて、スタッフ同士連携し、しっかりサポートさせて頂きます。